「親から相続した古い家 → もうその家に住む予定はないけど → 売却しても20%ぐらい税金がかかるんですよね」 相続で戸建を取得した売主様からよく受ける相談の一つです。実務上、相続した戸建ての売却の場合、多くのケースで20.315%の譲渡所得税が発生いたします(もちろんケースバイケースです) そんな売主様に一つ「空家の譲渡所得の3000万円特別控除」のご紹介です。これは多くの空家問題を改善する為の特例措置です。 主な要件は@昭和56年5月31日以前に建築された家屋 A相続される前に、被相続人(親であることが多い)が居住していた B相続が発生した日から3年を経過する日の年末までの譲渡C家屋を取り壊すか耐震リフォームをする等々 要件に該当すれば、譲渡所得から3000万円を特別控除でき、多くのケースで譲渡所得税が発生しない(大幅に軽減できる)という非常にありがたい特例です。 相場より20%高く売却することは至難ですが、20%の税金をゼロにするチャンスがあります。気になる方は是非ご相談ください。 |