「
ちゃんとしている」企業を目指します。
「不動産仲介業」とは、「売主様」と「買主様」との間に立ち、様々な「調整能力」が問われる仕事です。
殆どのお客様にとって不動産取引は初経験ですから、「真」のプロフェショナルが介在しなくてはなりません。
大手企業だとしても、そうでなくとも担当者が一番肝心なのです。
ただ資格を有するのではなく、法を熟知し、経験豊かであり、多くの専門家をブレインとして脇を固め、お客様に最善をご提案できる能力、そこが求められます。 当社代表は、そこに賭けております。
当社代表は、大手不動産流通会社にて長年に亘りトップ営業、店長職を歴任し、1,500件を超える不動産取引経験を基にして、皆様に「安心」「安全」の不動産取引をご提案差し上げます。
ご売却の際に、不動産会社にご依頼される契約を「媒介契約」と言います。
大きく分けて「専任媒介」と「
一般媒介」と2種類ございます。1社を選定し3ヶ月の期限を設けて締結するのが「専任媒介」です。
昨今問題になっております「不動産情報の囲い込み」は、実は大手企業に限りません。
「専任媒介」にて受託したお客様の不動産売却情報を自社のお客様にしか提供しないといった事を総称して「囲い込み」と言いますが、 年々需要が減り続けているエリアでは、元々購入者数が限られますから大きな社会問題となっております。
費用対効果、売主様のお手間、販売義務に呼応した広告活動等あらゆる面で「専任媒介」が優れているのは事実ですが、相手を選択ミスしてしまいますと、 大きな損害(特に時間的な)が生じることがございます。
又、3社〜5社と多くの不動産会社に依頼しますとネット上に溢れ出し不動産の希少価値に影響しますし、お客様はお手続き(業者間の交通整理)が非常に大変です。
そこで当社は、敢えてセカンドオピニオンの観点から少数(2社)の「
一般媒介」もお奨めしております。「専任媒介」にて販売中で少しレスポンス(対応・報告) にご不安がある場合や初めて売却のご相談をされる場合などは有効的なケースもございます。ご参考までに。
弊社にて販売をお任せいただく際に、「仮測量」をお奨めしております。
提携測量会社にて、
「無料」にてサービスを行っております。(土地の形状・面積により一部適用できない場合がございます。)
土地の「面積」とは、法務局の数字が確かと思われがちですが、大きく誤差が生じる場合もございます。
太閤検地から地租改正に至るまで殆ど「縄」で測るような測量技術でした。
又、民衆は納税(年貢)を抑える為に畦道を省いて測ってる事もあったらしいです。
そしてその大まかな面積、1反とか1坪を平米に換算しただけの状態の土地もございますし、
一部分だけを戦後の三斜方式で測り、残りを「残地」として登記されていることも多いのです。
ご所有されている不動産の本当の価値を知る為には、一つの大事な作業になります。
店長
鎌田 仁 (かまた ひとし) 堺市東区在住
■資格
宅地建物取引士
相続診断士
AFP認定者(ファイナンシャルプランナー2級技能士)
損害保険代理店普通資格(三井住友海上)
多くの方が一生で一度か二度しか経験しない不動産取引です。
今だけを見るのではなく、将来的にお客様に後悔のない、売却・購入をしていただけるよう、AFP認定者としても納得のいくまでご説明させて頂きます。
※AFP認定者とは、FP(ファイナンシャルプランナー)として必要な基礎知識を持った上で、認定研修を修了し、相談者に適切なアドバイスや提案ができるFP技能を習得した者に与えられる資格です。
平成27年1月1日より、相続税における基礎控除の金額は縮小されました。
今まで、相続税なんてお金持ちの一部の人達が・・・みたいな印象でしたが、これからは他人事でなくなるかも。
変更前は納税義務者の対象は全体の4%前後だったのが、その倍以上となる試算も、首都圏におきましては対象者が20%との試算もあるようです。
当社では、「相続診断士」のスタッフがご対応させて頂きます。
基礎控除の金額は改正前より40%縮小されることになります。
相続財産が1億円で、相続人が3人の場合を計算してみると、次のようになります。
今までの基礎控除額 →
5000万円+
1000万円×
3人=
8000万円
改正後の基礎控除額 →
3000万円+
600万円×
3人=
4800万円
今までの課税される相続財産評価額 →
1億円−
8000万円=
2000万円
改正後の課税される相続財産評価額 →
1億円−
4800万円=
5200万円
このように課税される金額が
3200万円も増えるため、かなりの増税となります。
相続税増税後、多くのお客様からご相談を頂いております。
当社では、相続診断士の資格を有するスタッフが対応させていただきますので安心してご相談ください。